【新型コロナ関連情報】公費医療の更新手続きの特別な対応
(本部事務局通信)
新型コロナの拡大により、まん延防止等重点措置が関西にはじまり東京などにも拡大されることになりました。
それにともない、各制度の更新手続きについては特別な対応が行われています。
【難病・小慢の更新手続き】
緊急事態宣言と同様に難病・小慢の医療費助成の支給認定について、対象地域の患者へは柔軟に対応するよう都道府県宛に通知が出されました。(令和3年4月5日付厚生労働省難病対策課事務連絡・画像をクリックすると拡大します。)
(厚労省難病対策課より)
・まん延防止等重点措置の対象となる地域(注)において、医療機関を受診できず、受給者証の有効期間中に支給認定の申請ができない場合においては、当該申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなして医療費助成の対象とする等、柔軟に取り扱って差し支えない。
(注)当該地域に居住していなくても、申請のために圏域を跨いで当該地域の医療機関を受診する必要がある場合にも、上記運用を行って差し支えない。
特別児童扶養手当や障害年金についても、以下のとおり、同様の措置がとられています。
【特別児童扶養手当などの手当】
1/15付事務連絡がそのまま適応される(令和3年4月6日付厚生労働省障害保険福祉部企画課事務連絡)
【障害年金】
日本年金機構ホームページ