会員限定情報のパスワードは支部報に掲載されています。入会ご検討中の方は「お問い合わせ」からご連絡ください。
医療・福祉等に関する情報は、本部ホームページの「医療・福祉等に関する情報」もご確認ください。

厚労省通達|難病・小児慢性特定疾病医療費助成受給者証等の有効期間更新手続きについて

お知らせ,医療・福祉等に関する情報

難病・小児慢性特定疾病医療費助成

新型コロナウィルス感染予防の特例として、令和2年3月から令和3年2月までの間に有効期間が満了する難病・小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証の有効期間は1年間延長されています。

厚生労働省は、11月13日、令和3年3月1日以降に有効期限が満了する受給者の更新手続きは、通常どおり(診断書の提出が必要)とするという通知を11月13日に出しました。

障害年金

また同様に障害年金について、令和3年2月までに提出期限を迎える方の診断書(障害状態確認届)の提出期限も1年間延長されていました。

本部事務局が厚労省の担当課に問い合わせたところ、令和3年3月の提出期限からは通常どおりの手続きとなり、12月初めには、該当者に順次診断書が送られるということでした。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当についても令和3年2月末までの更新手続きは1年間延長されていましたが、障害年金に準じて同じ対応をすると思われます。

新型コロナの感染が拡大する中、手続きは少しずつ従来のものに戻りつつあります。

皆様のご意見を千葉県支部メールアドレス、ブログ・SNSなどでお寄せ下さい。