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特別児童扶養手当、却下率に207倍の差

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(本部事務局通信)

特別児童扶養手当の2020年度の統計データ(福祉行政報告例)が公表され、自治体間での申請に対する却下割合に大きな開きがあることが判明したと共同通信から記事が配信されました。

以下は配信記事全文です。

2021年11月28日 共同通信————————————

手当却下率に207倍の差 
 障害児向け、判定に開き 

障害児を育てる保護者に支給される国の「特別児童扶養手当」で、「障害が基準より軽い」として2020年度、申請を却下された人の割合に自治体間で最大207倍の差があることが、28日までに厚生労働省が発表した統計データで分かった。
同手当は都道府県と政令指定都市が判定事務を担っており、却下率が最も低い秋田県は0.3%だったが、最高の横浜市は207倍の62.2%だった。
同手当を巡っては、19年度までも自治体間の判定に大きな開きがあることが分かっており、審査を担う各自治体の判定医の個人差などが要因とみられる。
20年度の却下率の全国平均は9.9%。過去10年間、増加傾向が続いていたが、19年度の10.5%から微減した。
横浜市に次いで却下率が高かったのは広島県で42.9%。千葉市37.6%、宮崎県24.2%などと続いた。
19年度も秋田県は0%、横浜市は63.5%と大きな差があった。
支給対象となる20歳未満の人口1万人当たりの申請件数も自治体間で大きな差があり、沖縄県37件、長野県と奈良県が30件などに対し最少の東京都は8件だった。
所得制限があるため、経済的な状況が影響している可能性もあるが、支給対象となる障害の程度について説明が自治体間で異なることも一因とみられる。

【特別児童扶養手当】
20歳未満の障害児を持つ親ら養育者に支給される。
所得制限があり、受給者は2021年3月末現在、約25万1千人。
21年度の支給額は障害の重い順に1級で月5万2500円、2級で3万4970円。
費用は全額国が負担する。申請は診断書などの書類を市区町村に提出、都道府県と政令指定都市それぞれの判定医が支給の可否や等級を決める。
審査は書類のみ。
判定医が単独で判断するため、個人の裁量で左右されやすいという問題が指摘されている。