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医療的ケア児支援法が成立しました。

お知らせ,医療・福祉等に関する情報

(本部事務局通信)

国会閉会が間近に迫った6月11日(金)、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が成立しました。
これまでは、自治体の「努力義務」であった医療的ケア児への支援について、国・自治体と保育園・学校・学童クラブなどの施設設置者の「責務」として定められました。
また、都道府県に「医療的ケア児支援センター」(社会福祉法人などへ委托)が設置されて横断的な支援を行うこととされました。
これにより、看護師がいないために保育園・学校に行けていなかった障害児(病児含む)に対する施策が拡充されることが期待されています。
しかし、法律ができたからといってすぐにすべての医療的ケア児への支援内容が変わるわけではありません。
守る会理事会では、法成立をめぐって様々な角度から検討を重ねて法制定で懸念されることと、施行後に望むことについての考え方をまとめました。

【守る会の医療的ケア児支援法に関する考え方の概要】

  • 心臓病児は、医療的ケアの有無に関わらずに就学にあたって親が付き添うことになるケースはめずらしくありません。
    また、受け入れてくれる保育園を探すのにはたいへんな苦労をしています。
    今回の法律にある「基本理念」で言われている内容は、病児の就園・就学には大事なことばかりです。
    すべての障害(疾患)のある子どもたちのために保育園や学校生活に対して、この「切れ目なく行われる支援」「居住地に限らず等しく適切な支援」が実現されることが望まれています。
  • また一方で、法律で言われている「看護師等の配置」ができないことを一律にとらえて、病児が入園を断られたり、入学できなかったりといったことが起きるのではないかということが懸念されます。
    また、医療的ケア児以外で支援が必要な病児へ支援が行き届かないといったことも考えられます。
    このことは、国会での議論でも心疾患を例にして取り上げられて、「附帯決議」の中に盛り込まれました。
    間違った解釈での対応や支援格差が生じないよう、自治体や現場に充分な周知を行うことが必要です。
  • 何よりも、看護師や保育士、学校の教職員の体制を整備する裏付けになる人材の確保は都道府県まかせでは進みません。
    充分な予算確保を含めて国が責任を持って行うことが重要です。

【交付通知】医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について
医療的ケア児支援法に定められた「基本理念」は、上のリンクからPDFファイルにてご覧下さい。

・・・医療的ケア児に関する国の施策のもっと詳しい情報は、
厚生労働省ホームページ|医療的ケア児等とその家族に対する支援施策
文部科学省ホームページ|小学校等における医療的ケア実施支援資料~医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために~
・・・医療的ケア児以外の障害のある子どもの就学支援については、
文部科学省ホームページ|障害のある子どもの教育支援の手引~子どもたち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~