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1型糖尿病患者障害年金裁判 大阪地裁で1人除き敗訴

お知らせ,医療・福祉等に関する情報

(本部事務局通信)

障害年金打ち切りは不当と訴えていた1型糖尿病患者9人の方の判決が出ました。
今日出された判決では、1人を除き訴えは退けられるという厳しい結果となりました。

この裁判は、2017年に障害年金の状態が3級相当と判定されたて集団で提訴をして,、行政の「説明が不十分だった」ということで国の打ち切りを無効としたされました。
しかしその後、年金の支給が停止されたために、再度提訴をしたものです。
裁判では、認定が妥当だったかが争われ、国の判定に間違いを認めたのは糖尿病だけではなく、重度の意識障害が頻繁に起きている患者以外への打ち切りは妥当だったという内容です。

1型糖尿病患者は、循環器障害と同じように、インスリン投与などによる医療を常に必要としており、日常生活では状態の変化がある病気です。
20歳前に発症することが多いため、障害基礎年金の受給対象にしかならず、3級相当と判定された場合には年金の支給はありません。

守る会では、5/26(水)に厚生労働省年金局との交渉を予定しています。
認定基準については、内部障害全体での改善を求めて意見を述べることが大事です。