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先天性心疾患による身体障害者手帳、満18歳以降の再認定も「18歳未満用」診断書で

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 本部事務局通信 

5月18日(木)の厚生労働省との交渉で、この間繰り返し要望してきた身体障害者手帳の認定問題で大きな前進があったことがわかりました。
心臓病の18歳以上での認定の解釈について、守る会の要望を取り上げて改正を行ったのです。

会が要望してきたこと

子どもの時期に身体障害者手帳を取得していた人が、18歳以降に更新を行う際は、「18歳以上用」の診断書と認定基準を用いられることが多く、それによって降級や打ち切りになる事例が報告されてきました。
成人の心臓病用の診断書と基準が、先天性心疾患の心臓病を判定するには適切なものではないからです。
手帳の認定基準「疑義解釈」の中に先天性心疾患による心臓機能障害を持つ者が「18歳以降に新規で」手帳申請した場合は「18歳未満用」により「判定することも可能である」と示されています。
守る会では、新規での認定だけではなく、再認定でも同様に「18歳未満用」の診断書と認定基準で判定を行うことを要望して、国と話し合いを続けてきました。

私たちの願いが実現!

今回の交渉で、この「疑義解釈」に項目が追加されて、満18歳以降の「再認定の場合」でも、「同様である」 という解釈が示されました。
昨年5月25日付で各都道府県には通知が出されているということです。

「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(令和4年5月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

先天性心疾患患者は再認定であっても 「18歳未満用」を使用することができることが国の見解として示されたことは、適正な判定が行われるために大きな前進です。

確信をもってこれからも

守る会が、繰り返し改善の要望を伝えてきたことが、国の制度を動かしました。
このことを、皆で確信にして、今後もあきらめずに患者・家族の願いを伝えていきましょう。

今後の課題
自治体の動向に目を光らせて!
手帳の認定は、国のガイドラインにもとづいて都道府県が実施主体となって行うものです。
現場において、この通知を受けて改善していくかどうか確認していく必要があります。
もしも、従前の対応例があれば都道府県に是正を求め、国にも伝えていかなければなりません。

医療者にも周知を
都道府県に通知が届いても、診断書を各医師に必ず徹底されるわけではありません。
「可能である」ということは、必ず「18歳未満用」で判定するということではありません。
ですから、医師には「18歳未満用」の診断書で書いてもらう必要があります。
医療者への周知を行っていく必要があります。