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新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言による障害年金診断書提出の特例措置について

お知らせ,医療・福祉等に関する情報

障害年金を受給されている方は、更新期間満了前に障害年金の診断書を日本年金機構に提出する必要がありますが、新型コロナウィルス感染症により、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方は、提出期限が1年間延長されていました。
令和3年3月以降に診断書の提出期限が来る受給者の方については、すでに診断書の提出が必要との通知が発せられており、診断書などがお手元に送られている人がいると思います。
しかし新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言が1月に再度発出されたことに伴い、対象地域に居住される方や、対象地域の医療機関を受診する方が医療機関を受診できない場合も考えられます。
そのため、障害年金診断書の提出について、一定の期限までに診断書が提出されたときは、障害年金の支払いの一時差し止めを行わない特例措置が講じられています。
詳細は下のチラシ、日本年金機構のホームページ、年金事務所や年金相談センターにお問い合わせ下さい。
日本年金機構のホームページ