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新型コロナワクチン接種についての相談

お知らせ,医療・福祉等に関する情報

(本部事務局通信)

新型コロナウイルスの感染者は今日は全国で4000人を超えました。
とりわけ、関西地方ではかつてない感染者数の広まりをみせており、医療機関がひっ迫している状況が連日のニュースになって報道されています。
その一方で、ワクチン接種はなかなか進んでおらず、不安の声が寄せられています。

【相談事例から】
ワクチン接種についての相談を厚生労働省と確認をして回答をもらった実例です。

Q.小児慢性特定疾病の対象になっていれば優先接種の対象になるのでしょうか?
   基礎疾患のある人の中に「難病」という記載はありませんが。
A.小慢や難病の指定を受けているかどうかに関わらず(その必要はなく)、心臓病という基礎疾患を有する人として優先接種の対象になります。
心臓病の優先接種の対象となる「基礎疾患を有する人」の定義は、「慢性の心臓病で入院または通院している人」です。
   自治体からのお知らせが届いたら必ず申し出てください。

Q.基礎疾患があることを証明するため、医師の診断書や意見書は必要でしょうか?
A.診断書等は必要ありません。予診表に記載することになります。
また、診断書は必要ありませんが、主治医から意見を聞いておくことは大事です。
   接種できる体調なのか、不安に思うことを事前に主治医に相談してください。

Q.心臓の主治医は県外にいますが、主治医の病院で新型コロナワクチンの接種をできるのでしょうか?
A.新型コロナワクチンは、原則は住民票のある市町村で接種を受けることになり、住所地以外で接種を受ける場合、住所地外接種届けが必要となります。
しかし、基礎疾患のある人が主治医の病院で接種する場合には県外での接種は可能で、その場合、住所地外接種届は必要ありません。
ただし、そこの病院が接種の指定医療機関になっていることが必要ですので、病院のある市町村のホームページなどで接種できる医療機関になっているか確認してください。
(参考)住所地外接種届

Q.15歳以下の心疾患をもつ子どもは接種の対象にはならないのでしょうか?
A.現在実施しているワクチンは、15歳以下への薬事承認が得られていません。
そのため、15歳以下の子どもは基礎疾患があっても、接種の対象にはなりません。
ファイザー、モデルナ社のワクチンでは、12歳以上の小児を対象とした臨床試験が海外で開始されています。
将来的には接種の対象年齢が広がる可能性もあります。

Q.病児と同居する家族のワクチン接種の順番はどうなるのでしょう?
A.ワクチン治験で現時点でわかっていることは「感染後の発症」と「重症化」を防ぐことです。
そのため、現時点での優先接種の対象としているのは、感染後に重症化する可能性の高い人です。
またワクチン接種は「他の人からの感染」、「他の人への感染」を防ぐのかどうかはまだ明らかではありませんので、病児の家族については優先接種の対象にはなっていません。
病児の親が新型コロナに罹患してしまった場合に、頼れる人がおらず心配との声もあります。
まずは、親が徹底した感染予防をすることが大事ではありますが、社会的な支援は現状では乏しいと思われ、会の課題として考える必要があります。

【厚労省関連ホームページ】
○新型コロナウイルス感染症について
○新型コロナワクチンについて
   知りたいことがあれば、「Q&A」を見ることがおすすめです。
○新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材
    接種前に提出する予診票の様式などが掲載されています。
【行政以外にこんなページも】
〇こびナビ
千葉大学病院の吉村先生を中心に新型コロナウィルス感染症、新型コロナワクチンに関する情報を発信するサイトです。