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国の循環器病対策推進基本計画が閣議決定されました。

お知らせ,医療・福祉等に関する情報

 10月27日に国の循環器病対策推進基本計画が閣議決定されました。
 循環器病対策推進基本計画は、令和元年11月に施行された循環器病対策基本(正式名称:健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法。リンクでPDFダウンロード。)により、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府に策定を義務付けているものです。
 そもそも循環器病対策基本法は、生活習慣の改善等により一定の予防が可能な心疾患や脳血管疾患等循環器病がわが国の疾病による死亡の原因及び国民が介護を要する状態となる原因の主要なものとなっている現状に鑑み、循環器病の予防に取り組むこと等により、国民の健康寿命等の延伸を図ることを法の趣旨としています。
 このような法の趣旨から、制定当時、後天性の心臓疾患患者の重症化を防ぐ予防、発症後の対策が議論の中心でしたが、守る会として、厚労省の循環器病対策推進協議会のヒアリングでの意見発言や基本計画に対するパブリックコメントでの意見提出、国会議員への働きかけを進めた結果、先天性心疾患が多少なりとも対象とされたかたちで基本計画がまとまりました。

(厚労省リンク・PDFダウンロード)
・循環器病対策推進推進基本計画
・循環器病対策推進基本計画の概要

 主な反映されたポイントは、以下のとおりです。
○「循環器病の特徴」の中で、「先天性心疾患」と言う言葉が入りました。(4ページ)
○「治療と仕事の両立支援・就労支援」の「取り組むべき施策」として、成人先天性心疾患の就労支援に取り組むことが入りました。(23ページ)
○「小児期・若年期からの配慮が必要な循環器病への対策」として、切れ目のない医療体制の整備についての記述が入りました。(24〜25ページ)
 このように具体的な基本計画の中に先天性心疾患のことを入れることができたのは、小児循環器に関わる医療者が、学界レベルで強く働きかけをしてきたこと、それにより守る会の意見が重視されて、私たちの発言が取り上げられたからです。
 今後は「国の基本計画」にもとづいて、各都道府県で「各都道府県レベルの推進計画」が検討されます。その推進計画策定にあたり、循環器病対策に関連する者の意見を聞くために、「都道府県循環器病対策推進協議会」の設置が各都道府県に求められています。



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