「有料道路障害者割引制度が見直されました(改善)」

お知らせ,医療・福祉等に関する情報

3月27日、高速道路会社の有料道路の障害者割引制度の見直し(改善)がありました。
「1人1台」要件が緩和(事前登録をしていない車等を使う場合でも適用)され、自家用車を持っていない障害者(介護者)が、知人の車やレンタカー、車検時の代車、タクシーを利用する場合など、幅広く運賃割引が受けられるようになりました

実際に使用される場合は、以下のリンクの利用場面毎の有料道路の障害者割引の具体的な方法を参照の上、タクシー会社等に事前にご確認ください。
①タクシーに乗って有料道路の障害者割引を受ける場合
②レンタカーに乗って有料道路の障害者割引を受ける場合
③知人の車や車検時の代車に乗って有料道路の障害者割引を受ける場合
(ホームページ)E-NEXCOドラぷら「有料道路における障害者割引」
いずれも事前に市区町村の障害福祉課等に有料道路の障害者割引の申請を行い、手帳に「登録済」のシールの添付が必要になります。

また自家用車の事前登録にオンライン申請が導入されました。
市区町村の障害福祉課等を直接訪れる必要はありませんが、マイナンバーカード、マイナポータルへの登録が必要になります。
なお、カードの所持を希望していない人は、これまでどおり福祉事務所などの窓口での申請が継続されます。

【解説】
○ 高速道路の有料道路の運賃割引制度は、対象となるのは身体障害者手帳、療育手帳の所持者です。
本人が運転する場合は全ての障害者、同乗する場合は重度(1種)障害者(心臓病などの内部障害は1~4級すべて1種)です。

料金の半額が割り引きされます。
○ 他県の病院へ病児を連れていかなければならない場合の車での移動時、また、移動が困難な患者が通勤などで車を利用する時など、心臓病児者と家族にとって大事な制度です。
○ 障害者が通勤・通学や日常生活の負担を軽減するために、内部障害者へは 1990 年の鉄道運賃割引の実現と同時に実施されました。
守る会では、国会請願も行い実現させてきた制度のひとつです。
○ これまで、事前登録をした自家用車に限られていた点については、他の障害者団体も対象拡大の要望をしてきたことで、今回、実現しました。

障害者割引